2024.10.11
【Yahoo!ニュース寄稿】政治とカネ―国民が「納得」し、「共感」するために<代表加藤>
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5月にこのコラムで「政治とカネ」について提言を書きました。今回はその続編で具体策です。

<中略>

「政策活動費」とは、政党に入ったお金の中から、幹事長はじめ党幹部の議員個人に渡されたもので、令和4年分で約14億円にのぼります。

 会社に例えると、給与とは別に14億円が役員など個人に渡されたことになります。会社がそのお金を「業務を行うために必要な経費」として渡したものならば、経理上、仮払金となります。そして受け取った役員はどう使ったか領収書を付けて会社に報告し、もし余ったお金があれば会社に返します。他方、会社がその金を役員たちに贈与したのなら、もらった人は自分の個人所得として税務署に申告しなければなりません。

 ところが、「政策活動費」の場合、政治資金規正法では個人に渡したお金の使途についての報告は必要なく(贈与的な扱い)、一方、受け取った党幹部は「すべて使い切って手元に残っていないから税務署に申告しなくてよい(法人の経費的な扱い)」と言うのです。

 完全に政党という法人と議員という個人が混淆され、ある時は仮払金的に、ある時は贈与的に扱い、報告も納税も行わない「いいとこどり」になっているのです。しかも、その混淆が政治資金規正法では許容されています。一部で言われている「政策活動費」をやめても、こういった扱いが許されている限り問題は解決しません。

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