2002.03.29
公益法人制度改革閣議決定

構想日本は、「公益」を国家が独占する仕組みから、国民が「公益」を担う社会の仕組みへの構造改革を提言してきました。
現在、会社のような営利法人以外の団体に関する制度は、(1)官庁が事前に「公益性」を認めた場合にのみ「法人」としての設立を許可する公益法人制度(民法34条)、(2)さまざまな「非営利活動」があるなかで、官庁が事前にこれらを分類し、それぞれに「法人」としての設立を認める非営利法人制度(特定非営利活動法人促進法、中間法人法など)があります。

これに対し、構想日本は、(1)公益法人が長年経つうちに私益あるいは無益法人化してきた現実から、この公益法人制度の限界が明らかになってきていること、(2)複数の特別法があるため非営利団体に関する法人制度が複雑で社会の変化に対応できなくなってきていることを指摘してきました。これらの問題点を解決するためには、明治時代に成立して以降、100年以上も改正されずにいる「公益国家独占主義」を廃止し、法人制度を全面的に見直すことが必要だと提言し、その実現に向けて活動をしてきました。
本日、閣議で抜本的な公益法人制度改革が決定されました。この決定により、構想日本の提言の実現が一歩前進することになりました。

資料
・[ドキュメント]公益法人制度改革の在り方について(PDF)
・[報告] 抜本的な公益法人制度改革を閣議で決定(PDF)